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米国特許法改正<US Patent Act 2011年>
米国特許法改正<US Patent Act 2011年> ※ 本資料はこちらからダウンロードして頂けます(PDF形式)。 米国特許法は今回大幅に改正(発効は18ヵ月後の2013年3月16日、但し、費用改定は施行済み)されたが、その最大の改正点は、特許要件である新規性(102条)規定である。先発明者主義から、先公表型の先願主義になる。発明者が発表しても1年間は、所謂、グレイスピリオドが認められる。以下に、102条の訳文、図解及び原文を掲載する。 §102.特許要件;新規性 (a) 新規性;先行技術…何人も下記の場合を除いて特許を受ける権利がある。 (1) クレーム発明が、クレーム発明の有効出願日(注:優先権主張日を含む)の前に、特許され、刊行物に記載され、又は公に使用され、販売され、又は、その他公衆に利用可能となった;又は (2) クレーム発明が、151条(特許登録)により発行された特許に記載され、又は122(b)条により公開されたと見做される特許出願に記載され、ここに、その特許又は出願が他の発明者を挙げ、クレーム発明の有効出願日前に出願されている(注:日本の29条の2に相当) (b) 例外 (1) クレーム発明の有効出願日の前1年以内の開示…クレーム発明の有効出願日前1年以内の開示は、以下の場合、(a)(1)のクレーム発明に対する先行技術にならない。 (A) その開示が、発明者によって直接乃至間接的に成された場合(注:Grace Period);又は (B) 開示されたその主題が、そのような開示の前に、発明者又は共同発明者又は、当該開示主題を発明者又は共同発明者から直接乃至間接的に得た者によって公に開示されていた場合 (2) 出願及び特許中の開示…下記の場合、(a)(2)のクレーム発明に対する先行技術にならない。 (A) (先願に)開示された主題が、発明者又は共同発明者から直接乃至間接的に得られていた場合; (B) (先願に)開示されたその主題が、(a)(2)の規定における有効出願の前に、発明者又は共同発明者又は、当該開示主題を発明者又は共同発明者から直接乃至間接的に得た者によって公に開示されていた場合(注:他人の先願よりも先に公表すると、先願より優位に立てる:先公表主義を規定);又は (C) (先願に)開示されたその主題及びクレーム発明が、クレーム発明の有効出願日より前に、同じ者に所有されるか、同じ者に譲渡する義務があった場合。 (c) 共同研究契約の下での共有所有権…(b)(2)(C)の適用において、次の場合は、開示された主題及びクレーム発明は、同じ者に所有されるか、同じ者に譲渡する義務があるものと見做す…(注:同一所有者の例外の拡大) (1) 開示された主題が開発され、クレーム発明がクレーム発明の有効出願日以前の共同研究契約の1以上の当事者により、又は、そのために成され、 (2) クレーム発明が、その共同研究契約の範囲内の活動の結果として成され、そして、 (3) クレーム発明の特許出願が、その共同研究契約の当事者の名前を開示するか、又は開示するように補正された場合 (d) 先行技術として有効な特許及び公開特許…特許又は出願が(a)(2)のクレーム発明に対する先行技術になるか否かの判断の目的のために、次の場合、その特許又は出願は有効に出願されたものと見做される…(注:先願の後願排除基準日) (1) もし(下記)パラグラフ(2)が適用されない場合、その特許又は出願の実際の出願日、又は、 (2) もし特許及び出願が、119条(外国優先権)、365(a)条(PCT出願に基づく優先権)又は365(b)条(外国優先権を伴うPCT出願)による優先権を有する場合、又は120条(継続出願)、121条(分割出願)又は365(c)条(継続出願としてのPCT出願等)により、1以上の先に出願された特許出願に基づき先の出願の利益を得る場合は、その主題を開示する出願の最先の出願日 (注:Hilmer Doctrineはなくなる) <図解>新規性(※クリックで拡大) ![]() <原文> more.. 2011年10月06日 9:36 [Thu]
台湾の意匠年金が引下げ
台湾において、2011年7月1日から意匠権を維持する費用(年金)が以下の通りに引き下げられました。<台湾:意匠年金価格改定> 1〜3年度(各年)NT$2,500→新 NT$ 800(約2160円) 4〜6年度(各年)NT$3,500→新 NT$2,000(約5400円) 7年〜 (各年)NT$5,000→新 NT$3,000(約8100円) 1NT$=約2.7円換算(2011/8時点) 当所は台湾への出願の取り扱い実績もございます。 ご質問等ございましたらこちらまでお問い合わせ下さい。 参考: (台湾特許庁) Amendment to ‘Regulations of Patent Fees’ promulgated July 1, 2011 http://www.tipo.gov.tw/en/News_NewsContent.aspx?NewsID=5406 2011年08月05日 14:06 [Fri]
出願審査請求料引き下げのお知らせ
「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」の施行により、平成23年8月1日から出願審査請求料が平均約20万円から約15万円に引き下げられます。http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002.html 出願費用等のご相談は、こちらまでお問い合わせ下さい。 2011年07月27日 12:55 [Wed]
日本弁理士会、特許出願等援助制度のご案内
日本弁理士会において特許出願等援助制度があります。発明について特許出願をするときに必要となる弁理士の報酬及び経費と特許庁の手数料等を援助する制度です。 詳しくは弁理士会のHPをご覧ください http://www.jpaa.or.jp/activity/seminar_support/service/patent_application/ 2011年07月21日 15:22 [Thu]
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板谷国際特許事務所
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