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		<title>知財関連ニュース</title>
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		<description>板谷国際特許事務所 知財関連ニュース</description>
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		<item rdf:about="http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/index.php?eid=16"><link>http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/index.php?eid=16</link><title>平成23年特許法等の改正の早分かり</title><description>（平成２４年4月1日施行予定）※ 本資料はこちらからダウンロードして頂けます(PDF形式)。１．通常実施権等の第三者対抗制度の導入　ライセンス契約の保護強化のために、通常実施権等を登録しなくても、特許権の譲渡人等の第三者からの差止請求等に対抗できることとする（特許法第99条）。これに伴い、通常実施権等の登録制度は廃止。　施行前から存在する通常実施権等についても施行の際現に存在するものについて適用。　実用新案法、意匠法にも導入。２．冒認・共同出願違反の出願特許に対する救済　共同研究・共同開発の成果の適切な保</description><content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:9px">（平成２４年4月1日施行予定）</span><br /><br />※ 本資料は<a href="http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/files/%95%bd%90%ac23%94N%93%c1%8b%96%96%40%93%99%82%cc%89%fc%90%b3%82%cc%91%81%95%aa%82%a9%82%e8.pdf" target="_blank"><u>こちら</u></a>からダウンロードして頂けます(PDF形式)。<br /><br /><b>１．通常実施権等の第三者対抗制度の導入</b><br />　ライセンス契約の保護強化のために、通常実施権等を登録しなくても、特許権の譲渡人等の第三者からの差止請求等に対抗できることとする（特許法第99条）。これに伴い、通常実施権等の登録制度は廃止。<br />　施行前から存在する通常実施権等についても施行の際現に存在するものについて適用。<br />　実用新案法、意匠法にも導入。<br /><br /><b>２．冒認・共同出願違反の出願特許に対する救済</b><br />　共同研究・共同開発の成果の適切な保護を図るために、特許が冒認又は共同出願違反の無効理由に該当するとき、当該特許発明について特許を受ける権利を有する者は、特許権者に対し、特許権の移転を請求することができる制度を導入する（特許法第74条）。<br />　移転登録がされたときは、初めから真の権利者に帰属していたものと見做される。<br />　特許権の移転の際現に、当該権利の善意の通常実施権者は、所謂、中用権を有することとした。<br />　冒認等を理由としての無効審判請求は真の権利者のみとしたが、冒認等の権利者から権利行使されたときは、真の権利者のみならず第三者も無効抗弁することができるとした（特許法第123条第2項、第104条の3第3項）。<br />　真の権利者が同一の発明について重複して特許権を取得する事態を防止するために、冒認出願について先願の地位を認める（特許法第39条第6項の削除）。<br />　実用新案法、意匠法にも導入。施行日以後に出願されたものに適用（附則２条９項等）。<br /><br /><b>３．審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止</b><br />　現行法では、無効審判の審決取消訴訟提起後、９０日以内に限り、訂正審判を請求でき、その場合に裁判所は決定によって事件を差し戻すことができるとされている（キャッチボール現象）。この問題を解消するために、審決取消訴訟提起後の訂正審判をできないこととし、新たに、無効審判中に、審決の予告をすることとし、指定期間内に訂正審判請求をすることができることとした（特許法第164条の2）。<br />　改正法施行の際に現に継続している審判については、現行法適用。実用新案法には訂正審判制度がなく、意匠法及び商標法には訂正制度がないので、適用なし。<br /><br /><b>４．再審の訴え等における主張の制限</b><br />　現行法では、特許権侵害訴訟における判決が確定した後に、特許無効審判や訂正審判において、判決の前提となる特許権の内容を変更する審決が確定した場合には、「判決の基礎となった・・・行政処分が後の・・・行政処分により変更された」として、民事訴訟法第338条1項8号が定める再審事由に該当する可能性がある（紛争の蒸し返しになる。ｅｇ．侵害訴訟で被告が特許権の無効を主張するも原告・権利者勝訴の後、無効審判で無効審決が確定したような場合）。<br />　特許権侵害訴訟においては、特許法第104条の3に基づき特許の有効性及びその範囲につき主張立証する機会と権能を有しているから、当該判決が確定した後に、判決が基礎とした内容と異なる内容の審決が確定したとしても、当該審決の確定を再審の訴えにおいて主張できないこととした（特許法第104条の4：再審の制限）。<br />　実用新案法、意匠法、商標法も準用。<br /><br /><b>５．訂正審判等の訂正が請求項ごとか特許権単位かの明確化</b><br />　訂正審判及び特許無効審判中の訂正を、特許権単位でなく、請求項ごとに請求できることとした（特許法第126条3項、第134条の2第2項）。このとき、従属請求項については、「一群の請求項」として一体不可分に扱う（一覧性の欠如防止）。<br />　特許法のみの規定（実用新案法には訂正審判、無効審判中の訂正請求がなく、意匠法及び商標法には訂正制度がないので）。<br /><br /><b>６．無効審判の確定審決の第三者効の廃止</b><br />　現在の特許法第167条では、無効審決等の確定審決登録後は、何人も同一の事実・証拠に基づいてその審判を請求することはできないと規定され、審決の効果を第三者にまで拡張しているが、そこまで第三者効を拡張する必要性はないとの指摘がある。そこで、「何人も」を「当事者及び参加人は」と改正する。<br />　確定審決登録が施行日以降のものに適用。実用新案法、意匠法、商標法にも同様の手当。<br /><br /><b>７．各種料金の引き下げ</b><br />　審査請求料　約２５％引き下げ　平成２３年８月１日施行済みで、同日以後にされる審査請求について新料金。<br />　意匠登録料、国際調査手数料等　平成２４年春頃施行予定<br /><br /><b>８．特許料等の減免制度の拡充</b><br />　減免対象となる職務発明要件・予約承継要件を廃止し、他者から承継した発明も軽減対象、その他<br /><br /><b>９．発明の新規性喪失の例外適用の拡大</b><br />　特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明にまで適用拡大。展示、販売、配布、テレビでの発表等。６月以内に出願すること。但し、内外国特許庁への出願に起因して特許公報等に掲載された場合は、適用除外。意匠法には、その規定を明示。<br />　改正法施行日以後の出願に適用。施行日から遡って６月以内にした公開行為は適用対象。実用新案法にも適用。<br /><br /><b>１０．期間徒過に対する救済手続き</b><br />（１）外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出（特許法第36条の2、第184条の4）･･･外国語書面出願の場合、特許出願の日から１年２月以内に、外国語特許出願の場合は、特許出願の日から２年６月以内に、翻訳文を提出しなければならないが、これら期間徒過につき、正当な理由があり、期間経過後１年以内であって理由がなくなってから２月以内であれば、救済される。審査請求期間徒過したものは不可。<br />（２）特許料及び割増特許料の追納･･･要件として従来の「その責めに帰することができない理由」から、「正当な理由」に緩和するとともに、従来の「期間経過後６月以内であって理由がなくなってから１４日以内」を「期間経過後１年以内であって理由がなくなってから２月以内」と拡大。<br />　改正法施行の際に現に存するものに適用。実用新案法、意匠法、商標法にも適用。<br /><br /><b>１１．商標権消滅後１年間の登録排除規定の廃止</b><br />　商標法第4条1項13号を廃止する。施行の際、現に係属している出願についても適用。<br /><br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上）<br /><br />　　参考資料：特許庁　平成23年度特許法等改正説明会テキスト]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2012-03-13T16:28:29+09:00</dc:date><dc:creator>板谷国際特許事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>板谷国際特許事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/index.php?eid=15"><link>http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/index.php?eid=15</link><title>米国特許法改正＜US Patent Act 2011年＞</title><description>米国特許法改正＜US Patent Act 2011年＞※ 本資料はこちらからダウンロードして頂けます(PDF形式)。　米国特許法は今回大幅に改正（発効は18ヵ月後の2013年3月16日、但し、費用改定は施行済み）されたが、その最大の改正点は、特許要件である新規性（102条）規定である。先発明者主義から、先公表型の先願主義になる。発明者が発表しても１年間は、所謂、グレイスピリオドが認められる。以下に、102条の訳文、図解及び原文を掲載する。§102．特許要件；新規性　(a) 新規性；先行技術…何人も下記の場合を除いて特許を受ける権利がある。</description><content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center"><b><span style="font-size:14px">米国特許法改正＜US Patent Act 2011年＞</span></b></div><br />※ 本資料は<a href="http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/files/%95%c4%8d%91%93%c1%8b%96%96%40%89%fc%90%b32011%94N9%8c%8e.pdf"><u>こちら</u></a>からダウンロードして頂けます(PDF形式)。<br /><br />　米国特許法は今回大幅に改正（発効は18ヵ月後の2013年3月16日、但し、費用改定は施行済み）されたが、その最大の改正点は、特許要件である新規性（102条）規定である。先発明者主義から、先公表型の先願主義になる。発明者が発表しても１年間は、所謂、グレイスピリオドが認められる。以下に、102条の訳文、図解及び原文を掲載する。<br /><br />§102．特許要件；新規性<br />　(a) 新規性；先行技術…何人も下記の場合を除いて特許を受ける権利がある。<br />　　(1) クレーム発明が、クレーム発明の有効出願日(注:優先権主張日を含む)の前に、特許され、刊行物に記載され、又は公に使用され、販売され、又は、その他公衆に利用可能となった；又は<br />　　(2) クレーム発明が、151条（特許登録）により発行された特許に記載され、又は122(b)条により公開されたと見做される特許出願に記載され、ここに、その特許又は出願が他の発明者を挙げ、クレーム発明の有効出願日前に出願されている(注:日本の29条の2に相当)<br />　(b) 例外<br />　　(1) クレーム発明の有効出願日の前１年以内の開示…クレーム発明の有効出願日前１年以内の開示は、以下の場合、(a)(1)のクレーム発明に対する先行技術にならない。<br />　　　(A) その開示が、発明者によって直接乃至間接的に成された場合(注:Grace Period)；又は<br />　　　(B) 開示されたその主題が、そのような開示の前に、発明者又は共同発明者又は、当該開示主題を発明者又は共同発明者から直接乃至間接的に得た者によって公に開示されていた場合<br />　　(2) 出願及び特許中の開示…下記の場合、(a)(2)のクレーム発明に対する先行技術にならない。<br />　　　(A) （先願に）開示された主題が、発明者又は共同発明者から直接乃至間接的に得られていた場合；<br />　　　(B) （先願に）開示されたその主題が、(a)(2)の規定における有効出願の前に、発明者又は共同発明者又は、当該開示主題を発明者又は共同発明者から直接乃至間接的に得た者によって公に開示されていた場合(注:他人の先願よりも先に公表すると、先願より優位に立てる：先公表主義を規定)；又は<br />　　　(C) （先願に）開示されたその主題及びクレーム発明が、クレーム発明の有効出願日より前に、同じ者に所有されるか、同じ者に譲渡する義務があった場合。<br />　(c) 共同研究契約の下での共有所有権…(b)(2)(C)の適用において、次の場合は、開示された主題及びクレーム発明は、同じ者に所有されるか、同じ者に譲渡する義務があるものと見做す…（注：同一所有者の例外の拡大）<br />　　(1) 開示された主題が開発され、クレーム発明がクレーム発明の有効出願日以前の共同研究契約の1以上の当事者により、又は、そのために成され、<br />　　(2) クレーム発明が、その共同研究契約の範囲内の活動の結果として成され、そして、<br />　　(3) クレーム発明の特許出願が、その共同研究契約の当事者の名前を開示するか、又は開示するように補正された場合<br />　(d) 先行技術として有効な特許及び公開特許…特許又は出願が(a)(2)のクレーム発明に対する先行技術になるか否かの判断の目的のために、次の場合、その特許又は出願は有効に出願されたものと見做される…（注：先願の後願排除基準日）<br />　　(1) もし(下記)パラグラフ(2)が適用されない場合、その特許又は出願の実際の出願日、又は、<br />　　(2) もし特許及び出願が、119条（外国優先権）、365(a)条（PCT出願に基づく優先権）又は365(b)条（外国優先権を伴うPCT出願）による優先権を有する場合、又は120条（継続出願）、121条（分割出願）又は365(c)条（継続出願としてのPCT出願等）により、１以上の先に出願された特許出願に基づき先の出願の利益を得る場合は、その主題を開示する出願の最先の出願日　（注：Hilmer Doctrineはなくなる）<br /><br /><span style="font-size:14px">＜図解＞新規性</span>（※クリックで拡大）<br /><a href="http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/pic/blog_jp_pic20111006.jpg" target="_blank"><img src="http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/pic/blog_jp_pic20111006.jpg" width="310" height="360" /></a><br /><br />＜原文＞]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2011-10-06T09:36:51+09:00</dc:date><dc:creator>板谷国際特許事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>板谷国際特許事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/index.php?eid=13"><link>http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/index.php?eid=13</link><title>台湾の意匠年金が引下げ</title><description>台湾において、2011年7月1日から意匠権を維持する費用（年金）が以下の通りに引き下げられました。＜台湾：意匠年金価格改定＞１〜３年度（各年）NT$２，５００→新　NT$　　８００（約２１６０円）４〜６年度（各年）NT$３，５００→新　NT$２，０００（約５４００円）７年〜　　（各年）NT$５，０００→新　NT$３，０００（約８１００円） １NT$=約2.7円換算（2011/8時点）当所は台湾への出願の取り扱い実績もございます。ご質問等ございましたらこちらまでお問い合わせ下さい。参考：（台湾特許庁）Amendment to ‘Regulations of Pate</description><content:encoded><![CDATA[台湾において、2011年7月1日から意匠権を維持する費用（年金）が以下の通りに引き下げられました。<br /><br />＜台湾：意匠年金価格改定＞<br />１〜３年度（各年）NT$２，５００→新　NT$　　８００（約２１６０円）<br />４〜６年度（各年）NT$３，５００→新　NT$２，０００（約５４００円）<br />７年〜　　（各年）NT$５，０００→新　NT$３，０００（約８１００円）<br /> <br />１NT$=約2.7円換算（2011/8時点）<br /><br />当所は台湾への出願の取り扱い実績もございます。<br /><br />ご質問等ございましたら<a href="http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/http://www.itaya-pat.jp/contact.html" target="_blank">こちら</a>までお問い合わせ下さい。<br /><br /><br />参考：<br />（台湾特許庁）<br />Amendment to ‘Regulations of Patent Fees’ promulgated July 1&#44; 2011<br /><a href="http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/http://www.tipo.gov.tw/en/News_NewsContent.aspx?NewsID=5406" target="_blank">http://www.tipo.gov.tw/en/News_NewsContent.aspx?NewsID=5406</a>]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2011-08-05T14:06:12+09:00</dc:date><dc:creator>板谷国際特許事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>板谷国際特許事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/index.php?eid=10"><link>http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/index.php?eid=10</link><title>出願審査請求料引き下げのお知らせ</title><description>「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」の施行により、平成２３年８月１日から出願審査請求料が平均約２０万円から約１５万円に引き下げられます。http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002.html出願費用等のご相談は、こちらまでお問い合わせ下さい。</description><content:encoded><![CDATA[「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」の施行により、平成２３年８月１日から出願審査請求料が平均約２０万円から約１５万円に引き下げられます。<br /><a href="http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002.html" target="_blank">http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110708002/20110708002.html</a><br /><br />出願費用等のご相談は、<a title="お問い合わせ先" href="http://www.itaya-pat.jp/contact.html">こちら</a>までお問い合わせ下さい。]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2011-07-27T12:55:02+09:00</dc:date><dc:creator>板谷国際特許事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>板谷国際特許事務所</dc:rights></item><item rdf:about="http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/index.php?eid=8"><link>http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/index.php?eid=8</link><title>日本弁理士会、特許出願等援助制度のご案内</title><description>日本弁理士会において特許出願等援助制度があります。発明について特許出願をするときに必要となる弁理士の報酬及び経費と特許庁の手数料等を援助する制度です。詳しくは弁理士会のHPをご覧くださいhttp://www.jpaa.or.jp/activity/seminar_support/service/patent_application/</description><content:encoded><![CDATA[日本弁理士会において特許出願等援助制度があります。<br /><br />発明について特許出願をするときに必要となる弁理士の報酬及び経費と特許庁の手数料等を援助する制度です。<br /><br />詳しくは弁理士会のHPをご覧ください<br /><a href="http://www.itaya-pat.jp/cp-bin/blog_jp/http://www.jpaa.or.jp/activity/seminar_support/service/patent_application/" target="_blank">http://www.jpaa.or.jp/activity/seminar_support/service/patent_application/</a>]]></content:encoded><dc:subject /><dc:date>2011-07-21T15:22:33+09:00</dc:date><dc:creator>板谷国際特許事務所</dc:creator><dc:publisher>Blog</dc:publisher><dc:rights>板谷国際特許事務所</dc:rights></item></rdf:RDF>
